不動産ご購入のながれ

内は融資をご利用の場合
1.資金計画を立てる 自己資金、ご利用可能な住宅ローン、借入金額、毎月返済金額を把握し、資金計画を立てます。
2.物件を探す インターネット、チラシ、情報誌などから情報を集め、物件を探します。
3.物件決定・購入申込 購入物件が決定したら購入申込みを行い、契約条件を調整します。
4.重要事項説明・売買契約 物件に関する重要事項説明を受け、売買契約を締結します。契約時に手付金を支払います。
5.融資申込・借入手続き 融資利用の特約の場合は、売買契約後、速やかに融資必要書類を揃え、銀行等に融資の申込みをします。
6.残金支払・所有権移転 残金の支払い所有権移転登記、物件の引渡しを受けます。



住宅ローン
 県内の主な金融機関の住宅ローンのリンク集です。ご購入の際の資金計画のご参考にお役立てください。住宅ローンの詳細は各窓口にお問合せください。

住宅金融公庫
(年金融資・財形融資もこちらです)
※融資のお申込みは取扱金融機関です。
茨城県信用組合 けんしんローン相談オアシス(泉町支店)
〒310-0026 水戸市泉町1丁目1-1
TEL 0120-611244
関東つくば銀行 かんぎんすまいるプラザ水戸(県庁支店)
〒310-0852 水戸市笠原町978-25
TEL 0120-501524
常陽銀行 水戸ローンプラザ
〒310-0021 水戸市南町2-4-46
TEL 029-228-3231
中央労働金庫 水戸支店
〒310-0062 水戸市大町2-3-30
TEL 029-227-9125
みずほ銀行 水戸支店
〒310-0021 水戸市南町3-5-1
TEL 029-224-4151
UFJ信託銀行 水戸支店
〒310-0011 水戸市三の丸1-1-3
TEL 029-225-6121

資金計画
 住宅ローンには、公的融資(住宅金融公庫・財形住宅融資など)、民間融資(金融機関など)、その他(共済や社内融資など)様々な種類がありますが、ご利用可能な融資、融資限度額、毎月返済額を把握して、資金計画をしっかり立てることが重要です。
 不動産を購入する際は、不動産の価格以外に諸費用(仲介手数料、登記費用など)がかかります。又、取得後にかかる税金(不動産取得税、固定資産税など)も把握しておく必要があります。取得に際して資金の贈与を受ける場合は贈与税がかかりますが、住宅取得等のための資金贈与には相続時清算課税制度などの特例もあります。

購入申込み
 購入したい物件が決まりましたら、「購入申込書」を提出していただきます。購入申込書には購入金額、手付金の額、融資利用の有無などの購入条件を記入します。申込金のお支払いの必要はありませんが、分譲地の申込みには申込証拠金が必要な場合もあります。
 売却金額よりも低い金額で申込みをした場合など、提示条件によっては調整が必要ですが、売主の承諾が得られれば、購入申込みをしてから通常1〜2週間以内に売買契約を行います。

重要事項説明書
 売買契約を行う前に、仲介する不動産業者の宅地建物取引主任者から重要事項説明書に基づいて、購入物件に関する権利内容、法令制限、給排水等の整備状況、代金の授受、契約解除の約定などについて説明があります。不明点を残さずによく理解してから契約にのぞみましょう。

売買契約
 不動産業者の立会いのもと、売主との売買契約を締結します。不動産売買契約書には、売買物件の表示、売買代金、引渡時期など、売主、買主間で合意した内容および互いの権利と義務が明らかにされております。契約書に署名捺印し売買契約が成立したあとは簡単に解約できませんので、契約内容をよく確認して契約しましょう。

手付金
 売買契約時に、売主に対して支払う手付金の額は売買金額の10%が一般的です。手付金は契約を証するものであると同時に解約手付として扱われます。この手付解除とは、買主は支払った手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に支払えば、互いに契約を解除することができるものです。

融資利用の特約
 不動産の購入に際して銀行融資を利用する場合、売買契約に融資利用の特約をつけます。これは、予定の融資が受けられない場合には契約を無条件で解除でき、お支払いした手付金を戻してもらえるという特約です。

融資申込み
 売買契約後速やかに融資に必要な書類を揃え、金融機関等に住宅ローンの申込みをします。必要書類、融資手続きの日程などは申込み機関によって若干違いますので、売買契約前に確認しておきましょう。通常、申込み後1〜3週間で融資決定の通知があります。その後、残代金支払日に合わせて、金銭消費貸借契約などの融資実行の手続きを行います。

残金支払い
 仲介する不動産業者、所有権移転を依頼する司法書士の立会いのもと、手付金を引いた残額を売主にお支払いし、同時に所有権移転登記の手続きを行います。不動産は高額のため、現金で受け渡しをすることはあまりありません。一般的には、銀行でお振込みをします。

所有権移転登記
 所有権移転登記の手続きは残代金のお支払いと同時に行います。司法書士が登記に必要な書類が全て揃っていることを確認し、売主、買主が登記書類に署名捺印をします。